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工場・倉庫を建てる時の法律について


工場 ・倉庫は勝手に建てる事が出来ない

工場や倉庫を建築する上で避けては通れない事が、法律上の手続きです。
いくら低コストでの建築条件を取り付けようが、独創的で機能的な工場の図面を作成しようが、法律上の手続きを無視して勝手に建ててしまっては、その工場や倉庫は違法建築物として扱われ、法的な処罰を受けるハメとなってしまうのです。

工場や倉庫を建てる際に必要な法的手続きの一つが、「建築確認申請」です。
この手続きを役所で行い、しっかりと認定を受ける事で、初めて自分の倉庫や工場を建築する事が出来るようになるのです。

「建築確認申請」について

工場や倉庫の建築の際に必要となる手続きである「建築確認申請」。
この「建築確認申請」を役所か民間の建築確認検査機関に提出し、その工場や倉庫が建築基準法・条例などに則った物であるかの審査を経たうえでないと着工する事が出来ないないです。

この「建築確認申請」は、建てたい倉庫や工場の規模によっては審査に時間が非常にかかってしまうのですが、悪徳建築業者の中にはその「建築確認申請」をせず、勝手な判断で建築を進めてしまう業者もいます。

「建築確認申請」を行なわずに着工をしてしまう業者は、通常よりも低コストでテント工法による倉庫建築を謳い文句にしている業者が多いです。
そういった悪徳業者の言い分は『テントは移動するから建築物ではない』という物ですが、テントによる倉庫は法律上立派な建築物ですので、そういった法律違反を犯している業者には注意するようにしないとダメです。

「用途地域」についても知っておこう

工場や倉庫を建築する上で重要となる手続きのもう一つが、「用途地域」を知る事です。

日本では自然環境などを守るため、建築する事が出来る建物の種類や用途が地域ごとに定められています。
それを「用途地域」と言い、それぞれの市区町村に訪ねる事で知る事が出来ます。